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後遺障害の認定結果に不服があるときは

  • 文責:所長 弁護士 足立博之
  • 最終更新日:2025年11月10日

1 後遺障害認定の結果に不服がある場合の対処法

自賠責保険に対し後遺障害申請を行ったものの、後遺障害の認定がされなかったり、想定していた後遺障害等級よりも低い等級が認定されてしまったりしたような場合にはどうすれば良いのでしょうか。

方法としては、自賠責保険(損害保険料率算出機構)に対し、後遺障害認定結果は間違っており、再度考え直すよう異議申立の手続きを行うことが考えられます。

2 損害保険料率算出機構に対する異議申立

初回の後遺障害申請は、損害保険料率算出機構にて審査が行われます。

一度審査を行った損害保険料率算出機構に対し、異議申立手続きを行い、初回の後遺障害認定結果に不服があるとして審査のやり直しを求めることができます。

異議申立を行う際には、初回の後遺障害認定結果で損害保険料率算出機構が後遺障害には該当しないとした理由等について、新たな資料を用いて反論することが基本的です。

というのも、損害保険料率算出機構は、初回の後遺障害申請を行った際に提出した基本的な医療記録を全て確認したうえで後遺障害認定を行っているため、新たな資料から初回の認定結果が間違っていることを主張することが効果的だからです。

新たな資料としては、診療録といったカルテや直近の症状等を記載した診断書等が考えられます。

なお、異議申立については、申立てから結果が通知されるまで3、4か月程度かかってしまうことが多いです。

3 自賠責保険・共済紛争処理機構に対する異議申立

損害保険料率算出機構に対して異議申立を行ったものの、後遺障害認定を受けられなかった場合には、自賠責保険・共済紛争処理機構に対し異議申立を行うことが考えられます。

自賠責保険・共済紛争処理機構は、損害保険料率算出機構とは別の機関になりますので、損害保険料率算出機構では認められなかった後遺障害が認定される可能性があります。

4 後遺障害認定で困ったら弁護士に相談を

以上で見たとおり、後遺障害の意義申立にも様々な方法があり、また意義申立の内容によっても、後遺障害認定の結果が大きく変わります。

後遺障害認定でお困りの際には、弁護士に相談することをお勧めいたします。

後遺障害の手続きを得意とする弁護士を選ぶポイント

  • 文責:所長 弁護士 足立博之
  • 最終更新日:2025年5月12日

1 交通事故事件を専門的に扱っている弁護士事務所を探す

後遺障害を得意とする弁護士を選ぶためには、まず交通事故事件を集中的に取り扱っている弁護士事務所を探すことから始めると良いでしょう。

というのも法的紛争には、交通事故をはじめ様々な分野の事件があるため、弁護士と一言で言っても取り扱っている事件によって、知識や経験が大きく異なります。

様々な事件を幅広く取り扱っている弁護士が大半かと思いますが、一つの分野に特化した弁護士の方がその分野に精通していると考えるのが一般的かと思います。

そのため、まずは交通事故を集中的に取り扱っている弁護士事務所を探してみるのが良いでしょう。

2 医療関係チームがある弁護士事務所を探す

後遺障害の認定は、医学的に後遺障害が残存しているものか否かが判断されるため、医学的な知見を多く有していれば、後遺障害が認められるか否か、どうすれば後遺障害が認められる可能性を上げることができるのか、といった点が把握しやすくなります。

そのため、医療機関や後遺障害の判断を行う自賠責保険会社等の経験者で構成された医療関係チームがある弁護士事務所であれば、上記のように医学的な観点からもより後遺障害を取れるようなアドバイス等が可能になります。

3 実際に無料相談等を受けてみる

上記のようにある程度弁護士事務所を絞れたら、実際に法律相談を受けてみると良いでしょう。

最近では、無料で法律相談を行っている弁護士事務所は多いため、お試し感覚で相談を受けてみるのも方法の一つです。

そして、実際に相談を受けてみて、自身が抱いている疑問等について、相談に乗った弁護士がどのように答えてくれるのかどうかを確認すると良いでしょう。

弁護士にも様々な性格の弁護士がおりますので、自分に合った弁護士でなければ、希望を聞いてくれなかったり、分かるように説明をしてくれなかったりして事件がスムーズに進められず、結局後遺障害の認定も取れなかったという事態にもなりかねません。

そのため、様々な弁護士事務所で相談を受けてみて、説明や回答をしっかりとしてくれる弁護士を選ぶと良いでしょう。

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後遺障害の認定手続きの流れ

交通事故に遭った後に負うケガは、後遺症として残ってしまうものもあります。

これ以上通院を続けても改善の見込みがないという状態(症状固定)で、まだ痛む箇所などがある場合には、その後遺症について、交通事故を原因とした後遺障害として申請することができます。

その申請が認められると、後遺障害に対する慰謝料等として、得られる損害賠償額を増額できることが見込めます。

後遺障害の申請は、上記のように症状固定の診断がなされた後に行います。

手続きの流れとしては、まず主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、次にその他必要な書類を準備してから、所定の提出先に提出して審査結果を待つ、という流れになります。

審査結果は、書類を提出してからおおよそ1~3か月ほどで出ます。

後遺障害の手続き方法は2種類ありますが、そのうち、提出前に書類を確認できる「被害者請求」と呼ばれるやり方で提出を行うことがおすすめです。

後遺障害申請にかかる弁護士費用

後遺障害申請をご自身が行った場合や保険会社に任せた場合、現状を伝えるための書類が足りずに不利な等級になってしまう可能性があります。

そのため、後遺障害の申請については弁護士に任せることがおすすめです。

弁護士に後遺障害について相談・依頼する場合は、弁護士費用特約をお使いいただけます。

ご自身またはご家族が加入している保険にこの特約が付帯していた場合、弁護士費用などについて、おおむね300万円まで損害保険から支払われることになります。

多くの場合は300万円で足りるため、弁護士費用特約を利用することで自己負担がなくなることがほとんどですので、相談・依頼の前には、一度保険をご確認ください。

当法人では、すべての保険会社(自動車保険・火災保険・傷害保険など)の弁護士費用特約をご利用いただける他に、こちらの特約がない方に向けては相談料・着手金を原則無料とし、お気軽にご相談いただけるようにしております。

後遺障害の適切な等級認定に向け、適切に対処していきますので、大宮やその周辺にお住まいで後遺障害の申請をお考えであれば、当法人にご相談ください。

なお、当法人では、後遺障害の適正な等級を無料で診断させていただく後遺障害適正等級無料診断サービスというものもご用意しておりますので、こちらについてもお気軽にご活用ください。

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