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後遺障害における慰謝料と逸失利益について

  • 文責:所長 弁護士 足立博之
  • 最終更新日:2025年12月4日

1 後遺障害の慰謝料と逸失利益

交通事故で怪我を負い、治療を行ったものの、症状が残ってしまった場合には、自賠責保険に対し後遺障害の申請をすることが考えられます。

自賠責保険に後遺障害の申請を行い、後遺障害の認定を受けた場合には、認定を受けた後遺障害等級に応じて、後遺障害の慰謝料を相手方保険会社に請求することができます。

また、仕事や家事をしている方であれば、上記後遺障害慰謝料とは別に後遺障害逸失利益を請求することもできます。

2 後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、簡単に言えば、交通事故によって後遺障害が残ってしまったことに対する精神的苦痛についての補償です。

後遺障害慰謝料は、認定された等級に応じて金額が異なります。

例えば、裁判所基準における後遺障害等級14級で110万円、後遺障害等級12級で290万円と等級が高くなるほど金額も高くなっていきます。

また、後遺障害慰謝料には、自賠責保険会社の自賠責基準、任意保険会社の任意保険基準、弁護士が介入した場合に請求できる裁判所基準(弁護士基準)によって金額が異なります。

上記は裁判所基準での後遺障害慰謝料になりますが、自賠責基準では、後遺障害等級14級で32万円、後遺障害等級12級で94万円というように金額が大きく異なります。

3 後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、簡単にいえば、後遺障害がなければ100%の状態で仕事ができたにもかかわらず、後遺障害が残ってしまったことによって仕事に生じた支障を補償してもらうというものです。

後遺障害逸失利益は、基本的に基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間によって算出されます。

労働能力喪失率は、基本的に認定された後遺障害等級に応じて相場が決まっています。

例えば、後遺障害等級14級で5%、後遺障害等級12級で14%になることが多いです。

ただし、後遺障害逸失利益は、実際の症状や仕事の内容、支障の程度等に応じて金額が変動します。

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