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高次脳機能障害における症状固定の時期

  • 文責:弁護士 足立博之
  • 最終更新日:2026年2月5日

1 高次脳機能障害における症状固定の時期

交通事故で頭部に外傷を負うなどして高次脳機能障害になってしまった場合、症状固定時期はいつになるのでしょうか。

高次脳機能障害については、個人差が非常に大きく、被害者の方の年齢、症状の内容、治療による回復の程度といった様々な要素から症状固定時期を判断することになります。

一般的な目安としては、半年から1年程度で症状固定となることが多いですが、上記のとおり、症状固定時期については、ケースバイケースで適切に判断することが重要となります。

2 症状固定とは?

まず、症状固定とは、簡単にいうと治療による回復の見込みがなくなったことを指します。

一般的に、交通事故における損害賠償の対象となるのは、症状が完全に治癒した時点ではなく、上記のように治療による回復の見込みがなくなった時点(症状固定時期)までになります。

症状固定時期以降は、交通事故による損害であるとは認められないため、治療費や交通費、慰謝料等は、原則として請求することができなくなってしまいます。

そのため、相手方保険会社にて治療費の対応を行ってもらえる期間というのも症状固定時期をいつにするかという点に大きく影響されることになります。

3 症状固定時期はどうやって決める?

上記のとおり、高次脳機能障害は、その症状や回復の程度が個人差によって大きく変わりますので、個別具体的な判断が必要となります。

基本的には、被害者の主治医が被害者の方に実際に表れている症状の内容や治療による回復の程度といった様々な要素を考慮して症状固定時期を決めることになります。

また、その際には、ご家族の方からみた被害者の方の生活状況といった内容も参考にされることがあります。

そのため、被害者の方の生活状況や様子を注意深く観察し、適切に主治医にその内容を伝えることが重要になります。

4 高次脳機能障害でお悩みの方は弁護士に相談を

上記のとおり、高次脳機能障害の症状固定時期は個別具体的な判断が求められます。

安易に症状固定時期を決められてしまうと、適切な治療費や慰謝料を受けることができないといった事態にもなり得ます。

高次脳機能障害の症状固定時期でお悩みの方は、専門家である弁護士に相談することをおすすめいたします。

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